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合理的配慮の提供について

 本校では、平成28年より「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に伴い、合理的配慮の提供を行っています。「合理的配慮」とは、障がいのある生徒が、他の生徒と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するため、「学校設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調節を行うこと」であり、「障がいのある生徒に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校設置者及び学校に対して、体制面、経済面において、均衡を失した又は過重の負担を課さないもの」と定義されています。

 「合理的配慮」を希望する方、もう少し詳しく説明を聞きたい方は、担任または教育相談部(特別支援教育コーディネーター)にご連絡ください。